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業種別会社設立 建設業の場合

建設業は、建設業の許可の有無と、土曜日も出勤するという業界の特徴がありますので、役所から指摘を受けないように、適正な労務管理が必要になります。

  1. 建設業の許可を受けるには、500万円以上の自己資本(銀行の残高証明書)経営業務の管理責任者、専任技術者等の一定の条件と資格を持った人などが必要です。 また、その常勤を証明する書類として、社会保険と雇用保険に加入していることを確認できる資料の提出も必要です。
  2. 建設業業界では、週6日目にあたる土曜日も毎週出勤するという業界の特徴があります。 週40時間を超えると割増賃金の支払いが必要になるためそのあたりも考慮した労働条件を設定しなければなりません。
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2016年05月30日
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